
そうね、フリーランスって生涯現役
先日下請法の勉強会に行ってきたサチです。
あんまり感じてもらえてないんですが、
ちゃんとしごとしてますからね。
さて、
フリーランサーのフォトグラファー、スタイリスト、ヘアメイクのうち、
下請法が適用されるのはフォトグラファーのみ!
ということがお勉強会で発覚。
(詳しくはこちら)
ちょっとちょっとどういうことよ!!!
という意見もおありでしょうが、
現状の法律はそうなっているようなのですよ。
んじゃぁスタイリストとヘアメイクの権利はどうやって守ってくのよ!
というごもっともなご意見に関しては、
あたくしもただいま勉強中なので、しばしお待ちあれ。
で今回は、
下請法が適用される
フォトグラファーについてのお話です。
フォトグラファーには以下の権利が守られているようですよ。
そうなんだ~!ってのも結構あって、
案外ふつうに受け入れてしまっているケースが多いと思うよ。
注:
以下は発注する側が資本金1千万円以上の法人に適用よ。
ココ大事なとこね!
●買い叩き
材料の価格があがったり正当な経費がかかっているのに、
市価に比べて著しく安い金額を下請けと話し合うことなく決めちゃうこと。
昨今のデジタル化でデジカメやその周辺機器、
コンピュータ、プリンタ等々機材を揃えねばならず、
今までは現像・プリントはラボ屋さんがやってくれていたのに、
なんだかそこまでフォトグラファーがやるのが当然の風潮に。
機材投資もして、作業量も増えたのに、ギャラはダウン。
いわゆる原価割れになっているとしたら、この買い叩きに当るのであろうか?
はたまた
クライアントからの一歩的なギャラダウンのお知らせ通達はこれいかに???
●発注は口頭
広告代理店なんかからの発注だと何枚も複写の発注書来るけど、
雑誌なんんかで貰ったことないですが...。
でも発注側は発注書を交付する義務があって、
違反すると50万円以下の罰金だそうな。
でもでも、仕事ごとに発注書処理するのも面倒いな...。
(小声)
●仕事のキャンセル
仕事を請けた側に責任がないときは、
発注した側は物品を受け取らなくてはならない、ってもの。
フォトグラファーの場合でいうと、
撮影したのに先方の都合で写真がボツになったとか?
編集内容の都合でページ数が減ったとか?
ただ「物品」の受取りってことは、納品物=写真が前提だろうから、
スケジュールを押さえられててキャンセル食らった場合は適応されなそうね。
その為に後発で来た仕事を断ってても1円にもなりゃしない、ってことですな。
●代金を支払い期日に払ってもらえない
えーとこれ切実な問題ね。
つか死活問題ね。
発注した側は物品を受け取ってから、
60日以内に支払いをしないとなんないそうで。
たとえ請けた側の請求書の発行が遅れてても、
60日以内に支払わないとならんらしい。
これ...。
みんな、そんなきれいなサイクルで貰ってる???
納品した月の末締めで翌々末とかザラじゃない?
↑の場合最長91日になるよ。
しかも雑誌によっては撮影日でもなく納品日でもなく、
発売日の末締めとかあるよね?
↑の場合は更に+2ヶ月で152日後(5ヵ月後)
これで定期的に安定して仕事回ってればまだいいけど、
月でバラつきあるのもフリーランスの特徴ですから。
んで支払いが遅れた場合は、
年利14.6%っつー高っかい延滞利息を貰う権利があります。
ほほう......。
ちなみに、まれに手形で出されちゃう時あるけれど、
その場合は最長120日以内(6ヶ月)
あと振込手数料がサクっと引かれてる件、あるよね。
これも違法。
合意のないまま一方的に差引いてはいけません。
振込手数料は支払う側の負担です、と。
マジすか...。
これ結構引かれてると思うよ...。
んんんん。
なんつーか、ざっくりとした感想で、
無知って高くつく。
ってかんじかしら?
今回のお勉強は大変参考になりました。
今後の交渉や売掛金回収に大いに役立てっぞ!!!
とはいえさ~、
クライアントにうるさく詰め寄ると、
もう仕事来なくなっちゃうんじゃないの?
とかっていう不安から逃れられないのもフリーランスだよね。
その辺がもっとフォローされてないと、
しがない個人事業主レベルじゃ太刀打ちできないんじゃないかと思う。
いやぁでもこれから世の中ますます、
フリーランスやミニ法人って増えると思うんだよね。
会社に依存しない生き方が見直されている時代というか。
だからこそ法律があるないに関わらず、
自分の身は自分で守らねば...と強く思ったサチですた。
( ◜◡‾)(‾◡◝ )ネー